障がい者(児)歯科診療のご案内

西宮市歯科医師会では、昭和46年より障がい者の歯科診療を開始し、昭和56年12月に西宮市およびその他諸団体の協力により西宮歯科総合福祉センターを開設し、積極的な活動を行っております。

障がい者の歯科診療では、当初、痛みに対する応急的なものになりがちだった治療から、より質の高い医療やサービスが求められるようになり、再び痛むことの無いよう恒久的歯科治療に専念しております。

障がい者(児)歯科診療のご案内

むし歯の治療はもちろんのこと、歯が抜けていれば義歯を入れ、かみ合わせを回復させます。かみ合わせの不調は胃や腸に負担をかけ栄養のバランスを悪くし、体によくありません。

さらに、口腔管理を目的として歯みがき指導、栄養指導、介助者への説明指導等を行っております。

障がい者の方々が口腔内を健全に維持し、一生自分の歯でおいしく食事をとっていただき、快適な生活を送れるよう日々診療に取り組んでおります。

ご希望の方はぜひ一度当センターにご相談下さい。

受診を希望される方へ

対象・西宮市内の障がい者施設に所属している方
・西宮市内に在宅の障がい者の方
診療日毎週水曜日・金曜日 午後1時~午後3時
歯みがき指導毎週火曜日・木曜日 午後1時~午後4時
申し込み西宮市役所・障害福祉課
<TEL:0798-35-3194>

※初めて歯科診療を希望される方は、障害福祉課へお申し込み下さい。
 なお、今までに当センターで受診されたことがある方は、直接センターにお申し込み下さい。
持参していただくもの・通知書 *
・歯科診療依頼書 *
・問診表 *
・承諾書 *
( * 障害福祉課で交付されます)
・身体障害者手帳、または療育手帳
・健康保険証
・各種医療受給者証
・お薬手帳または服薬中の薬一覧
・歯ブラシ(家庭で使用しているもの)